電気のことなら、まるごと対応 ― 官公庁・大手工場から店舗・ご家庭まで、確かな技術でお応えします
ご家庭の電気工事はこちら 会社概要 お問い合わせ
フリーコール(平日 8:00-18:00)
0800-888-6498
フリーコール(平日 8:00-18:00)
0800-888-6498
ブログ

標識の掲示と帳簿の備付け|電気工事業者に義務づけられていること

2026.08.12
電気の法規・法令No.024「標識の掲示と帳簿の備付け」のサムネイル。標識と帳簿のイラスト。

電気工事業者には、日々の営業の中で守るべき義務があります。代表が標識の掲示帳簿の備付けです。派手さはありませんが、「名乗る」「記録する」という商売の基本を法律にしたもの。良い工事店を見分けるものさしとしても使えます。今回は、その中身を順に見ていきます。

やさしい解説

標識は、営業所と施工場所の見やすいところに掲げる決まりです(施工場所は工事が2日以上に及ぶ場合)。書かれるのは、登録番号、氏名や名称、主任電気工事士の氏名など。いわば「うちは法律の土俵で仕事をしています」という名乗りの札です。登録・届出・通知といった業態(前回)によって様式が分かれているので、札を見れば業者の立場も分かります。工事現場の仮囲いなどで、見かけたことのある方も多いはずです。

帳簿には、注文者の名前、工事の種類、施工の日、担当した作業者、配線図、検査の結果——工事一件ごとの記録を残し、営業所で5年間保存します。さらに、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計といった測定器を営業所に備え付けることも義務です。「作った」だけでなく「測って確かめ、記録した」ところまでが工事。この考え方が、業法の隅々にまで通っています。測って数字で確かめる文化は、電気工事の品質のいちばん深い土台です。

標識の掲示内容と、帳簿の記載事項・5年間保存を並べた図解。

暮らし・現場との関わり

お客さまの立場では、この2つは「安心の見つけ方」になります。事務所の壁の標識、工事のときに提示される書類、竣工時に渡される測定結果——どれも法律が用意した確認の窓口です。数年前の工事内容を問い合わせたとき、帳簿からすぐ答えられる会社は、日々の記録がきちんと回っている会社です。「記録があるか」は、業者選びの静かな決め手になります。

実は、この帳簿がいちばん役に立つのは、時間がたってからです。「あのとき増設した回路はどこを通っている?」「ブレーカーの容量は?」——リフォームや設備更新のたび、過去の記録が次の工事の設計図になります。5年と言わず長く保存する工事店が多いのは、そのためです。家の履歴書を預かる気持ちで、記録を守っている会社も少なくありません。

まとめ

標識で名乗り、帳簿で記録し、測定器で確かめる。地味な義務の積み重ねが、電気工事の信用をつくっています。次回からは「製品」の側へ——電気用品安全法の世界に入ります。

※本記事は2026年7月時点の制度をもとに、内容をやさしく要約したものです。個別の判断は一次情報や専門家にご確認ください。

前後の記事

一覧へ戻る
お問い合わせはこちら