電気工事士法施行令(軽微な工事)

(軽微な工事)

第一条 電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
一 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
 
二 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
 
三 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
 
四 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
 
五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
 
六 地中電線用の暗渠きよ又は管を設置し、又は変更する工事
(昭四〇政二〇六・旧第二条繰上・一部改正、昭六三政二五九・一部改正)
 
(免状の交付)
第二条 法第四条第一項の電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第三項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第四項各号の一に該当する者であることを証明する書類その他の書類及び写真を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
(昭四〇政二〇六・旧第三条繰上、昭六三政二五九・平一二政三一一・一部改正)
 
(免状の記載事項)
第三条 免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 
一 免状の種類
二 免状の交付番号及び交付年月日
三 氏名及び生年月日
(昭四〇政二〇六・旧第四条繰上、昭六三政二五九・一部改正)
 
(免状の再交付)
第四条 電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。
 
2 免状をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
3 免状を失つてその再交付を受けた者は、失つた免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。
(昭四〇政二〇六・旧第五条繰上)
 
(免状の書換え)
第五条 電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
(昭四〇政二〇六・旧第六条繰上)
 
(免状の返納)
第六条 法第四条第六項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
2 都道府県知事は、法第四条第六項の規定により電気工事士に対し免状の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。
(昭四〇政二〇六・旧第七条繰上、昭六三政二五九・平一二政三一一・一部改正)
 
(電気工事士試験)
第七条 電気工事士試験(以下「試験」という。)は、筆記試験及び技能試験の方法により行なう。
(昭四〇政二〇六・旧第八条繰上)
 
(筆記試験)
第八条 筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行う。
試験の種類
科目
第一種電気工事士試験
一 電気に関する基礎理論
二 配電理論及び配線設計
三 電気応用
四 電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
五 電気工事の施工方法
六 自家用電気工作物の検査方法
七 配線図
八 発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
九 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令
第二種電気工事士試験
一 電気に関する基礎理論
二 配電理論及び配線設計
三 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
四 電気工事の施工方法
五 一般用電気工作物の検査方法
六 配線図
七 一般用電気工作物の保安に関する法令

 

2 前項の科目の範囲は、経済産業省令で定める。
(昭四〇政二〇六・旧第九条繰上、昭六三政二五九・平一二政三一一・一部改正)
(筆記試験の免除)
第九条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)により電気事業主任技術者の資格を有する者に対しては、その申請により、第一種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
2 次の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、第二種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校又はこれらと同等以上の学校において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した者
二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十八条の規定による試験のうち電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した者
三 旧自家用電気工作物施設規則(昭和七年逓信省令第五十六号)第二十四条第一項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された者
四 電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則により電気事業主任技術者の資格を有する者
3 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回のその合格した筆記試験に係る試験と同一の種類の試験の筆記試験を免除する。
(昭四〇政二〇六・旧第十条繰上・一部改正、昭五九政三三二・昭六三政二五九・平七政三五九・平一二政三一一・一部改正)
 
(技能試験)
第十条 技能試験は、当該試験の筆記試験の合格者又は前条の規定により筆記試験を免除された者に対し、第八条第一項の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目の範囲内において、経済産業省令で定めるところにより、必要な技能について行う。
(昭四〇政二〇六・旧第十一条繰上・一部改正、昭六三政二五九・平一二政三一一・一部改正)
 
(受験手続等)
第十一条 試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添えて、経済産業大臣が試験を行う場合にあつては受験地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては指定試験機関に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項の規定により第一種電気工事士試験の筆記試験の免除を申請する者にあつては同項に規定する者であることを、同条第二項の規定により第二種電気工事士試験の筆記試験の免除を申請する者にあつては同項各号の一に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
2 経済産業大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)は、試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。
(昭四〇政二〇六・旧第十二条繰上・一部改正、昭五九政三三二・昭六三政二五九・平一二政三一一・一部改正)
 
(報告の徴収)
第十二条 法第九条第一項の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一 電気工事の施工場所
二 電気工事により設置し、又は変更した電気機器、蓄電池及び配線器具並びに電気工事に使用した材料
三 電気工事の施工方法(配線設計を含む。)
四 電気工事により設置し、又は変更した一般用電気工作物又は自家用電気工作物について実施した検査の方法及びその結果
(昭三七政四三九・追加、昭四〇政二〇六・旧第十四条繰上、昭五九政三三二・旧第十三条繰上・一部改正、昭六三政二五九・一部改正)
 
(手数料)
第十三条 法第十条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者
金額
一 第一種電気工事士試験を受けようとする者
一万五千円
二 第二種電気工事士試験を受けようとする者
九千百円
三 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者
四千五百五十円
四 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の再交付を受けようとする者
二千二百五十円
五 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の書換えを受けようとする者
千百円
(昭三七政四三九・旧第十四条繰下、昭四〇政二〇六・旧第十五条繰上、昭四五政五三・昭五三政一六六・昭五六政二二二・一部改正、昭五九政三三二・旧第十四条繰上・一部改正、昭六二政四九・昭六三政二五九・平元政五九・平二政一六六・平三政四九・平六政七七・平七政一三・平九政六七・平一二政九八・一部改正)
 
(権限の委任)
第十四条 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付及び返納並びに法第四条の二第三項及び第四項の規定による認定に関する経済産業大臣の権限は、その交付若しくは再交付を受けようとする者、その返納の命令の対象となる者又はその認定を受けようとする者の住所地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
(昭六三政二五九・追加、平一二政三一一・一部改正)
 
附 則 抄
1 この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄
 
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。