こんにちは
工場や店舗、施設などで電気を高圧で受けている事業者の方々の皆さん
「保安点検って毎月やらないとダメ?」「外部に委託していいの?」と疑問に思ったことはありませんか。
自家用電気設備の点検は、電気事業法で定められた義務です。
今回は、月次点検と年次点検の違いや、点検を怠ったときのリスクを、電気工事のプロがわかりやすく解説します。
結論から先にお伝えすると、高圧受電などの自家用電気工作物は、月次点検(毎月・通電のまま)と年次点検(毎年・停電して実施)が基本で、電気主任技術者の選任、または外部委託承認制度で対応します。点検を怠ると、波及事故・罰則・保険不適用といったリスクにつながります。

・ 自家用電気設備(自家用電気工作物)とは?
一般のご家庭は、電力会社から100V/200Vの低圧で電気を受けています。これに対して、工場や大きな店舗、ビル、福祉施設などでは、6,600Vの高圧で受電し、敷地内のキュービクル(受変電設備)で使いやすい電圧に下げて使うことがあります。このように高圧で受電する設備や、契約電力がおおむね50kW以上になる設備が「自家用電気工作物」にあたります。
家庭の分電盤が「家全体の入口の小さな関所」だとすれば、キュービクルは「街の変電所を一棟分だけ敷地内に持っている」ようなものです。規模が大きく、扱う電圧も高いぶん、安全に使い続けるための管理責任も設置者(事業者)側に求められます。
・法律で決まっている「保安点検」の義務
自家用電気工作物の設置者には、電気事業法にもとづいて保安規程を定め、電気主任技術者を選任して、電気設備を安全に維持・運用する義務があります。点検はその中心となる業務です。
電気主任技術者は社内で有資格者を選任するほか、一定の要件を満たせば外部の保安法人や個人に委託する「保安管理業務の外部委託承認制度」を利用できます。社内に専任者を置きにくい中小事業者では、この外部委託を選ぶケースが一般的です。
・月次点検と年次点検の違い
〔図〕月次点検は通電のまま、年次点検は停電して実施します。
月次点検は、原則として毎月1回、電気を止めずに行う点検です。キュービクルの外観や異音・異臭の有無、計器類の指示値、油漏れや端子のゆるみ、絶縁監視装置の状態などを目視と記録で確認します。日常の「健康チェック」にあたる部分です。
年次点検は、年に1回、設備を停電させて詳しく調べる点検です。絶縁抵抗や接地抵抗の測定、保護継電器の動作試験、各部の増し締めや清掃、高圧機器の劣化診断などを行います。停電を伴うため、営業や生産への影響が少ない日程をあらかじめ調整しておくことが大切です。なお月次点検の頻度は、設備の用途・規模や遠隔監視の有無などの条件により緩和が認められる場合があります。自社の該当区分は、主任技術者や委託先に確認しておくと確実です。
| 比較項目 | 月次点検 | 年次点検 |
|---|---|---|
| 実施頻度 | 原則 毎月1回 | 原則 年1回 |
| 停電の有無 | ● 停電なし 通電したまま実施 |
● 停電あり 設備を停止して実施 |
| 点検内容 |
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| イメージ | 🏥 日常の健康診断 異常がないかを定期的に確認 |
🔧 精密検査・オーバーホール 設備内部まで詳しく点検 |
| 営業への影響 | ほとんど影響なし | 停電を伴うため、事前の日程調整が必要 |
| 目的 | 日常的な異常の早期発見 | 設備の安全性・性能維持・事故予防 |
月次点検は「通電したまま設備の健康チェック」、
年次点検は「停電して設備を詳しく検査する精密点検」です。
どちらも電気設備を安全に運用するために欠かせない保安点検です。
・点検を怠るとどうなる?
もっとも怖いのが波及事故です。自社のキュービクル内で起きた地絡・短絡が適切に遮断されないと、電力会社側の系統まで影響し、周辺一帯を停電させてしまうことがあります。近隣の事業活動を止めてしまえば、信用面でも金銭面でも大きな損失になりかねません。
また、法令上の義務を果たしていない状態は、罰則や行政指導の対象になり得ます。さらに、点検記録がないと火災や事故が起きたときに保険の支払い対象から外れてしまうこともあります。点検は「コスト」ではなく、事業を守るための「保険のような備え」と捉えるのが実態に近いといえます。
・設備の更新時期の目安
キュービクル内の高圧機器(遮断器・開閉器・変圧器など)には、メーカーが推奨する更新時期の目安があります。一般的には設置から15〜20年前後が一つの節目とされ、年次点検での劣化診断の結果とあわせて、更新計画を立てておくと安心です。
「壊れてから直す」では停電期間が読めず、部品の調達にも時間がかかります。点検で得たデータをもとに計画的に更新していくことが、結果的にコストと停電リスクの両方を抑えることにつながります。

・外部委託という選択肢
社内に電気主任技術者を置けない場合でも、外部委託承認制度を使えば、保安法人や有資格者に点検業務をまかせることができます。月次点検・年次点検の実施から記録の管理、トラブル時の助言まで対応してもらえるため、本業に集中しながら法令を守れるのが利点です。委託先によって対応範囲や費用が異なるため、設備規模に合った先を選ぶことが大切です。
・よくある質問
Q. 月次点検は本当に毎月必要ですか?
A. 原則は毎月です。ただし設備の用途・規模や遠隔監視の有無などの条件により、頻度の緩和が認められる場合があります。自社の該当区分は主任技術者または委託先にご確認ください。
Q. 自社が自家用か低圧か分かりません。
A. 高圧(6,600V)で受電していてキュービクルがあれば自家用電気工作物にあたります。契約電力50kW以上が一つの目安です。検針票や受電方式で判断できます。
・まとめ
いかがでしたか
自家用電気設備の保安点検は、月次・年次の二本立てで、電気主任技術者の選任または外部委託によって行う法律上の義務です
波及事故や火災を防ぎ、いざというときに事業を守るための大切な備えでもあります