電気のことなら、まるごと対応 ― 官公庁・大手工場から店舗・ご家庭まで、確かな技術でお応えします
ご家庭の電気工事はこちら 会社概要 お問い合わせ
フリーコール(平日 8:00-18:00)
0800-888-6498
フリーコール(平日 8:00-18:00)
0800-888-6498
ブログ

電気工作物の区分とは|一般用・小規模事業用・自家用の違い

2026.07.24
電気の法規・法令No.005「電気工作物の区分」のサムネイル。家とビルを区分するイラスト。

電気工作物の区分とは、電気事業法がすべての電気設備を「一般用」「事業用」などに分類するしくみのことです。どの区分に入るかで、必要な資格・点検・届出がまるごと変わります。用語集でもご紹介したテーマを、今回は「法律の地図」として整理します。地図が頭に入ると、あとの回がぐっと読みやすくなります。

やさしい解説

まず「一般用電気工作物」。低圧(600V以下)で受電する住宅や小さな店舗の設備がこれです。保安のしくみは、電気工事士による適正な施工と、送配電会社側による数年に一度の定期調査。自分で保安体制を組む必要はない区分です。大多数のご家庭は、この区分の住人です。

次に「自家用電気工作物」。高圧以上で受電するビル・工場(キュービクルのある建物、契約電力50kWが目安)などが該当し、保安規程の届出と電気主任技術者の選任——つまり自己責任の保安体制が求められます。そして2023年には「小規模事業用電気工作物」という中間の区分が新設されました。出力10kW以上50kW未満の太陽光発電などが対象で、基礎情報の届出や技術基準の維持といった義務が課されています。再エネの普及で小さな発電所が急増したことを受けた、新しい仲間分けです。

一般用・自家用・小規模事業用・電気事業用の4区分の図解。

暮らし・現場との関わり

区分は、工事の資格にも直結します。ご家庭(一般用)のコンセント増設は第二種電気工事士の仕事ですが、同じ低圧の作業でも自家用の建物の中では、認定電気工事従事者などの資格が必要になります。建物がどの区分かで、呼ぶべき資格者が変わる——本シリーズの資格編(第11回〜)で詳しくご紹介します。同じ作業でも場所で必要な資格が変わる、と覚えておくと混乱しません。

太陽光発電を設置する方は要注意です。住宅の10kW未満なら一般用のままですが、事業用として10kW以上を設置すると小規模事業用の仲間入りとなり、届出などの義務が生まれます。「載せてから知った」とならないよう、計画段階でご確認を。区分の判定や届出の段取りは、設置業者や私たち電気工事店にご相談いただけます。

まとめ

電気工作物の区分は、電気の法律の「住所」のようなもの。自分の設備がどこに住んでいるかが分かれば、守るべきルールの見当がつきます。受電方式を変えれば、住所(区分)も変わります。用語集の「自家用電気工作物」(177番)は本記事の姉妹編です。あわせてどうぞ。

※本記事は2026年7月時点の制度をもとに、内容をやさしく要約したものです。個別の判断は一次情報や専門家にご確認ください。

前後の記事

一覧へ戻る
お問い合わせはこちら