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第一種電気工事士の範囲とは|高圧の現場へ進む資格

2026.08.01
電気の法規・法令No.013「第一種電気工事士の範囲」のサムネイル。キュービクルと資格証のイラスト。

第一種電気工事士は、第二種の守備範囲に加えて、ビルや工場など自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の工事までできる上位資格です。キュービクルのある建物の工事は、この資格者の出番。高圧の現場に立つための、いわば「プロの中のプロ」の証です。今回はその世界を覗いてみましょう。

やさしい解説

範囲を整理しましょう。第二種は一般用のみ。第一種は、一般用に加えて自家用(500kW未満)までカバーします。600Vを超える高圧の配線、キュービクル内の機器の入れ替え、工場の動力設備の増設——第7回の「電圧の区分」でいえば、高圧のフィールドに踏み込める資格です。ちなみに500kW以上の大規模施設は電気工事士法の対象外で、電気主任技術者(第17回)の監督のもとで工事が行われる別世界になります。マンションの共用部など、身近な建物にも第一種の現場は意外に多くあります。

この資格の特徴は、免状の条件にあります。試験に合格しただけでは足りず、実務経験3年以上を積んではじめて免状が交付されます。さらに交付後も、5年ごとに定期講習を受ける義務が続きます。法改正や新しい技術を学び直し続ける——「取って終わり」にさせない設計です。高圧の事故は重大さが桁違いだからこそ、法律は経験と学び続ける姿勢の両方を求めています。講習では法改正や事故事例も学び直すため、資格者の知識は常に新しく保たれます。

第二種の範囲を含み自家用500kW未満まで広がる第一種の範囲の図解。

暮らし・現場との関わり

店舗や事務所ビルのオーナーの方には直結する話です。高圧受電の建物での照明増設や動力工事は、第一種(または次回の認定電気工事従事者)の仕事。見積りの場面での「第一種の有資格者が施工します」の一言は、価格では測れない安心の材料になります。

働く側から見れば、第二種で現場経験を積み、第一種へ——というのが王道のキャリアです。私たちの会社でも、第一種の資格者は高圧現場の主力であり、若手の目標でもあります。資格の階段が、そのまま技術者の成長の道筋になっているのです。資格手当を設ける会社も多く、業界全体で挑戦を後押ししています。

まとめ

第一種電気工事士は、実務経験と継続学習に裏打ちされた高圧の資格。ビル・工場の電気を任せられる証です。次回は、第二種と第一種のすき間を埋める働き者——認定電気工事従事者をご紹介します。

※本記事は2026年7月時点の制度をもとに、内容をやさしく要約したものです。個別の判断は一次情報や専門家にご確認ください。

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