少し前に「蛍光管の製造終了に伴うのLED更新のご提案」と言う記事を棟超させて頂きました。
その際に記事の中でも触れていた部分ではあるのですが先日、お客さんと照明器具の更新の現調に行かせて頂いた際にお話をしていてあまり認知されていないかなと感じる部分がございましたので今回改めてご紹介させて頂きます。
蛍光灯の生産・輸出入が禁止 前回もお話ししましたが今一度、改めて大まかな概要をご説明致しますと国内における蛍光灯の製造や輸出入を2028年1月までに禁止する等言うことが決定されました。
政令は26年1月から順次施行する。環境省によると、26年1月から電球型の蛍光灯、27年1月からコンパクト型の蛍光灯、28年1月から家庭などで多く普及する棒状の直管型や円状型の蛍光灯を禁止対象に加えていくとのことになります。水銀が含まれるボタン型電池も26年1月から禁止対象となるそうです。しかし、いずれも在庫品の流通・販売、購入、使用については禁止の対象とならないので在庫品がなくなり次第と言う事になります。
更に詳しい内容につきましては以前のブログをご覧ください。
そして今回、お伝えしたいのがコンパクト型蛍光管のことについてです。
直管蛍光灯や環形蛍光灯が2027年12月31日に生産・輸出入が禁止になると言うことはそれなりに認知され始め、実際にそれに伴ってLED更新のご依頼も頂きますがコンパクト型蛍光管については意外と皆さん見落としがちのようです。
コンパクト型蛍光管に関しましては直管型などよりも1年早い26年の12月31日から生産・輸出入が禁止になります。
これは事務所や店舗だけでなく一般的なご家庭でも使われている場合がございます。


上記の写真のような古いタイプのダウンライトなど使われることの多いコンパクト型蛍光管も店舗などのショーケースや事務所や施設の廊下、住宅の洗面所など多くの場所で使用されている事があります。
生産が終了してしまう前にシンプルでスタイリッシュなLED型のダウンライトに変更するのはいかがでしょうか。

今回は意外と見落としがちなコンパクト型蛍光管のお話をさせて頂きました。
当社でもコンパクト型に限らずLEDの更新工事を行っておりますのでLEDに変更をお考えの際には是非ご相談ください。