ケー・ディー・エスからのお知らせと、電気設備・通信工事に役立つ豆知識をお届けします。
(軽微な工事) 第一条 電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。 一 電圧六百ボルト以下で使…
内線規程(ないせんきてい)とは、需要場所における電気設備の保安の確保及び電気の安全に資することを目的とし、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の設計、施…