蛍光管の処分はどうすれば?正しい処分方法

LED化が進んでいる昨今においてもまだ各ご家庭やオフィスで蛍光管やサークライン(丸形蛍光管)、電球などを使われている所も多いでしょう。
もう切れてしまったから家電量販店で新しいのを購入して交換したのはいいけど古い蛍光管とかって分別の区分がいまいちよく分からなかったりしませんか。
今回はそんな蛍光管の処分方法について紹介いたします。

蛍光管の区分って?

蛍光管の区分についてご説明するために少しだけ蛍光管の仕組みについてお話しします。

そもそも蛍光管が発光する原理は蛍光管は管内に封入されている「水銀ガス」に電気を流すことで紫外線が発生し、管の内側に塗られた「蛍光塗料」が反応して発光するというものです。

今の説明の中に出てきた「水銀ガス」と「蛍光塗料」というこの2つの有害物質が含まれるため蛍光管を燃えるゴミとしては出さないでください。
処分したい場合にはご家庭などであれば燃えないゴミとして出すのが良いでしょう。
ただ、注意点としてこれは全ての自治体に当てはまることではありません。
たとえば当社が所在する埼玉県本庄市を例として説明させて頂きますと「蛍光管や体温計などは、割れないように購入時の箱や、紙などに包んでから袋に入れて出してください」など細かな方法が指定されている場合があります。
ですので事前にお住まい地域の各自治体のルールを確認してそのルールに沿って処分してくださいね。
また、営業所や工場などの企業様より出た蛍光管などは「産業廃棄物」という扱いになるため各自治体では処分を断られる事がありますので指定の産廃処理業者に委託しなければなりません。

ここまで蛍光管の処分について説明させて頂きましたが蛍光管などの有害物質を含んだものは適切に処理をしなければ環境汚染や健康被害に繋がりかねない事態となります。

各自治体のルールに沿った正しい処分方法が浸透していき、間違った投棄や放置が少しでもなくなってくれること願うばかりです。

また、当社ではLEDの交換なども承っておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

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