「建設業法施行令の一部を改正する政令」

建設業における中長期的な担い手の確保及び育成を図るため、監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しや、技術検定制度の見直しを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景
少子高齢化に伴う全産業的な労働力人口の減少が進む中、建設業においても、限りある人材の有効活用を図りつつ、将来にわたる中長期的な担い手の確保及び育成を図ることが急務となっています。
このような状況を踏まえ、また、本年5月にとりまとめた「技術者制度の見直し方針※」及び「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」を受けて、今般、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)について所要の改正を行います。
※適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)

2.概要
✓近年の工事費の上昇を踏まえ、金額要件の見直しを行います。※()内は建築一式工事の場合
現行 改正後
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工
体制台帳の作成を要する下請代金額の下限
4000万円
(6000万円)
4500万円
(7000万円)
主任技術者及び監理技術者の専任を要する
請負代金額の下限 3500万円
(7000万円) 4000万円
(8000万円)
特定専門工事の下請代金額の上限 3500万円 4000万円
✓技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、今後、省令改正により現行の受検資格を見直します。
✓受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、第一次検定の一部を免除することができることとします。

-国土交通省HPより引用-